| お知らせ | 司法書士.COMがリニューアル致しました。 |
|---|
- 相談中
- 仮登記の抹消と登記原因証明情報
- 2件
- 2010-03-09 12:00:40
- 相談中
- 仮登記されているものを本登記する時の登録税?
- 3件
- 2009-10-18 16:46:10
- 相談中
- 可能性
- 3件
- 2009-05-28 22:58:18
- 相談中
- 会社の解散
- 3件
- 2008-11-29 10:23:21
- 解決済
- 雇用契約における守秘義務特約の効力に関して
- 0件
- 2009-11-17 11:08:37
- 解決済
- 会社廃業
- 3件
- 2009-07-20 14:16:19
愛知県の優良司法書士専門家です。 (愛知県) 2009-10-19 10:27:43

おおかわら司法書士事務所
所有権移転の仮登記に関する登録免許税は下記のとおりとなります。 今回のご質問 1.平成17年9月26日の仮登記の本登記の登録免許税 ?売買の場合 土地の場合は1,000円 建物の場合は...>> 相談内容をみる
大阪府の優良司法書士専門家です。 (大阪府) 2009-05-29 13:25:44

くすのき司法書士事務所
まず、相手方に財産があるかどうかが一番重要です。相手方に財産がない場合、貸付金を回収できなかっただけでなく、資格者代理人に支払う費用が別の支出として増えたという皮肉な結果になるから...>> 相談内容をみる
大阪府の優良司法書士専門家です。 (大阪府) 2009-05-29 12:39:21

木浦司法書士事務所
このような案件処理は次の順序で行います。 1.相手方の所在探索 一番重要です。所在が分からなくては何もできません。住民票を 調べるのも一つの方法です。 2.内容証明郵便を送...>> 相談内容をみる
大阪府の優良司法書士専門家です。 (大阪府) 2009-05-29 08:12:43

司法書士大岩訓事務所
お金を返して貰えないとの事でお困りのようですね。 相手が、住民票を移していれば、債権者としての立場で、 役所で、借用書などの資料を見せれば、 住所を調べる事は可能かと思います。 音...>> 相談内容をみる



