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質問

会社廃業
困り度: ★★★☆☆

休業中、再開のめどが立たないため会社の廃業手続きをしたい。概要は次のとおりです。
1.株式会社設立は1981年4月(決算4→3)、以後多いときでも5名以下で2006年3月末まで運営してきました。
2.2006年3月で社員を同業他者に依頼し、決算報告後6月1日より届を出して休業中です。(4,5月は残務整理、2007年3月期に2か月分の決算書提出)
3.法務局提出資料、税務署等への決算資料はすべて社内で作成。設立4年目の税務調査で正確に作成していると、お墨付きを頂きました。その後税務調査は受けておりません。
4.休業後はゼロの確定申告者を提出しております。
5.2008年は法務局への資料提出義務がありましたが、忘れていてまだ提出しておりません。
この条件で作成依頼をした場合の費用を教えてください。


教えてNo.8 質問者:0 投稿日時:
2009-07-20 14:16:19

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-07-20 23:24:44
回答者: やまだ司法書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

はじめまして。司法書士の山田です。現段階でわかるのは、解散登記と清算人の就任登記が必要ということです。昨年に忘れていた登記があるのであればそれもする必要があるかもしれません。仮に、解散登記と清算人の就任登記ということになれば、登録免許税で3万9,000円、当事務所の費用が解散登記が2万円、清算人の就任登記が1万5,000円です。解散登記をした後にまた清算結了の登記が必要です。清算結了の登記が登録免許税が2,000円、当事務所の費用が1万円です。ただ、清算結了の登記は解散の日から2ヶ月経過後でないと申請する事はできません。

参考になった:8件

質問者コメント

親切なご回答有難うございました。
詳細な費用の明細、お陰様で概算の費用が把握できました。
有難うございました。

回答No:2
投稿日時:2009-07-21 09:03:51
回答者: 司法書士 小西隆弘 事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

親介護さま。始めまして司法書士の小西と申します。会社の公告方法は『官報』でよろしいでしょうか?会社の廃業(解散)を行う場合、その手続きの中で『官報』に解散の公告を掲載する必要があります。ちなみにその費用(実費)が約3万円位かかります。掲載方法・掲載内容については、手続きを行う司法書士にお聞きください。

参考になった:5件

質問者コメント

手続きは専門家でないと難しいことが理解できました。
有難うございました。
大阪池田支所なので近辺の先生にお願いしようと思います。

回答No:3
投稿日時:2009-07-21 10:00:45
回答者: 司法書士山口達夫事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

廃業ですから、できるだけ費用がかからないようにしたいでしょう。ご自身で申請できるかトライされたらいかがでしょうか。まず、官報への解散公告は、最寄の官報掲載所でご依頼ください。掲載料は行数で決まりますので、改行を省略すれば、1行は節約できます。公告2ヵ月後の登記申請となります。清算人の印鑑届けはご自身の実印を使用すればよいでしょう。登記申請書の作成は、法務省のHPからダウンロードして作成してください。許可等が必要な業種であれば、廃業届けが必要でしょうから、許可官署にご相談ください。<司法書士 山口>

参考になった:6件

質問者コメント

当方の事情を察していただきご親切なご回答を感謝いたします。
管轄が大阪法務局池田支所なので、御社が東京なのが残念です。
手続きは難しそうなので近くの専門家にお願いしようと思います。
有難うございました。







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