質問
| 会社廃業 | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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休業中、再開のめどが立たないため会社の廃業手続きをしたい。概要は次のとおりです。 Tweet |
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| 教えてNo.8 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-07-20 14:16:19 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-07-20 23:24:44 回答者: やまだ司法書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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はじめまして。司法書士の山田です。現段階でわかるのは、解散登記と清算人の就任登記が必要ということです。昨年に忘れていた登記があるのであればそれもする必要があるかもしれません。仮に、解散登記と清算人の就任登記ということになれば、登録免許税で3万9,000円、当事務所の費用が解散登記が2万円、清算人の就任登記が1万5,000円です。解散登記をした後にまた清算結了の登記が必要です。清算結了の登記が登録免許税が2,000円、当事務所の費用が1万円です。ただ、清算結了の登記は解散の日から2ヶ月経過後でないと申請する事はできません。 |
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| 質問者コメント |
親切なご回答有難うございました。 |
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回答No:2投稿日時:2009-07-21 09:03:51 回答者: 司法書士 小西隆弘 事務所(東京都) 自信度: ★★★★★ | ||
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親介護さま。始めまして司法書士の小西と申します。会社の公告方法は『官報』でよろしいでしょうか?会社の廃業(解散)を行う場合、その手続きの中で『官報』に解散の公告を掲載する必要があります。ちなみにその費用(実費)が約3万円位かかります。掲載方法・掲載内容については、手続きを行う司法書士にお聞きください。 |
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| 質問者コメント |
手続きは専門家でないと難しいことが理解できました。 |
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回答No:3投稿日時:2009-07-21 10:00:45 回答者: 司法書士山口達夫事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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廃業ですから、できるだけ費用がかからないようにしたいでしょう。ご自身で申請できるかトライされたらいかがでしょうか。まず、官報への解散公告は、最寄の官報掲載所でご依頼ください。掲載料は行数で決まりますので、改行を省略すれば、1行は節約できます。公告2ヵ月後の登記申請となります。清算人の印鑑届けはご自身の実印を使用すればよいでしょう。登記申請書の作成は、法務省のHPからダウンロードして作成してください。許可等が必要な業種であれば、廃業届けが必要でしょうから、許可官署にご相談ください。<司法書士 山口> |
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| 質問者コメント |
当方の事情を察していただきご親切なご回答を感謝いたします。 |
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