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質問

名義変更
困り度: ★★★★★

兄と父の共有名義になっている土地家屋を売却したい。

父は今年1月他界。

兄は6年前より施設入所中、脳溢血(言語不能、半身不随、)

空家のままなので売却したい。
名義を私に変えるために後見人に私がなろうかと思ったが、手続きと後々まで大変なことが分かり、後見人にならずに出来る方法はないでしょうか?

兄は独身
私は妹です。兄を6年介護し一人暮らしの父も介護していた。

後見人に私がなったとしても私名義にできない?とか
私名義に出来たとして売却金は兄の財産となるとか?
知り合いに聞きました。売却したお金は兄の施設費用などにもちろん使います。
父の葬式もだし、親戚との付き合いも私が兄の代わりをしています。
私には夫、子供ありです。


教えてNo.36 質問者:伊藤
都道府県名:三重県
50代前半 ・女性
投稿日時:
2012-02-13 13:07:01

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2012-02-13 13:40:12
回答者: 司法書士・土地家屋調査士 吉野総合事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

お父さんの持ち分はお母さんも他界されていて兄弟はお二人だけということであればあなたとお兄さんで相続することとなります。相続後はあなたとお兄さんの共有ということになります。

お兄さんは言語不能とのことですが意思能力はいかがでしょうか?意思能力とは自分が行った行為の効果を理解できる能力ということになります。

意思能力がないのであれば後見人を立てるしか方法はありません。言葉は発せないが意思能力はあるという状態であればお兄さんの意思とあなたの意思で売却することも可能であると考えます。

後見人になった場合ですがお兄さんの財産はお兄さんの為に使うことしか原則的にはできませんので、遺産分割であなたの名義にしたり贈与であなたの名義にしたりということはできません。売却するにも必要性、妥当性が問われますのでそれほど簡単に売却できるものではありません。

売却代金をお兄さんの施設費用に使うということですが売却しないと施設費用が払えない状況なのかどうか、というところを家庭裁判所は判断しますので施設費用は預貯金もしくは年金で支払える状況での売却は必要性がないとのことで認められない可能性はあります。

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2012-02-13 15:23:11
回答者: 亀田司法書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

兄の後見人選任を行わないで、売却する方法は無いと思われます。
具体的には、兄の成年後見人選任の申立を行い、仮にあなたが後見任意就任する場合、あなたと兄の利害が相反するので、遺産分割協議のための特別代理人の選任申立を必要とします。特別代理人は、相続分を法定相続分どおり、各2分の1とするならば、叔父叔母等の親族が就任することが可能です。しかし、あなたが、寄与分を主張するならば、家庭裁判所で弁護士等の候補者を選任する可能性が有ります。
法定相続分で相続登記を行い、あなたが、兄を代理して売却手続きを行い、兄の持分に応じた代金を兄の口座に入金する方法は、法律的には利益相反とはなりませんが、裁判所は、消極(認めにくい)のようです。
兄が一定の資産を有しているならば、専門家後見人を選任してもらう申立をされたらいかがでしょうか?

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2012-02-14 17:34:59
回答者: 関 司法書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

一般論 としては、法定後見制度を利用する必要があるように思います。

参考になった:0件







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