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2012/02/11 20:39現在

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質問

土地の任意売買について
困り度: ★★★★★

質問させていただきます。

知り合いの地主から土地を借りておりその土地に家を建てております。
当初から借地契約を交わさずに当人同士で決めた月\5,000を支払っておりました。

居住歴は25年になりますが、今回この土地名義の方の旦那さんが
債務整理されていると担当の司法書士から連絡がありました。

このままだと競売にかけられるとの事で今なら任意売買が可能と言われました。

そこで買取をしようかと思うのですが司法書士の方が路線価で1? \90,000ですので66?により600万円あたりで買われたらどうですか?と
言われました。

こちらで路線価を調べてみると1?  \85,000になっておりましたが
借地権で60%と書いてありました。借地権は借地契約をしていないので
活用できないのでしょうか?

司法書士の方は今まで安い値段で借りておられたので借地権はないと
言われました。




質問をまとめると

◆借地契約を交わしていないが借地権を活用することは可能でしょうか?


以上、よろしくお願いします。


教えてNo.17 質問者:1 投稿日時:
2010-07-03 00:03:43

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-07-03 20:03:23
回答者: 阿部司法書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

「知り合いの地主から土地を借りておりその土地に家を建てております。」
これは、建物所有を目的とする土地の賃貸借であり、地代が安くても借地権です。
また、建てた家が質問者様の名義で登記されていれば第三者対抗力も備えています。借地権を活用(主張するという意味でしょうか)することは可能だと思います。
ちなみに売買価格を算出するうえで通常参考にするのは(たいてい参考になりませんが)路線価ではなく公示地価です。
また、任売は競売の開始決定が出てからでも可能なことが多いので、あわてて結論を出さず、近所の不動産業者等に相談された方がいいと思います。特に、借地権によって土地の利用が制限されているような物件は、競売においても売却基準価格はかなり安くなります。

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