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質問

昔の相続の登記
困り度: ★★★☆☆

私の母方の祖父が25年前に亡くなり
祖母も15年前に亡くなりました。
その土地は登記が祖父のままなのですが
長男である叔父が建物を建てて住んでいます。
税金も叔父が払っているようです。

母の兄弟は5人ですが
両親の最期を世話しなかった長男が
土地を自分のものにしていることに不満なようです。

相続は曖昧に済んだようなことを言っていますが
土地を売るなりして自分の相続出来るはずの
お金を貰わないと世話をしていない長男が
自分のものにするのは気が済まないと言います。

どのようにすれば昔の相続を貰えるか
教えて下さい。お願いします。


教えてNo.16 質問者:しんちゃん 投稿日時:
2010-05-24 15:18:03

回答



この質問は締め切られました。
回答No:3
投稿日時:2010-05-26 16:42:05
回答者:登録削除済み
自信度: ★★★☆☆

「相続」は?金銭?土地・建物、だけでなく?お墓は誰が守る?ということも重要な要素になります。
「法的安定」から叔父様の立場を考えると、
「自分が相続した」と信じて疑わず、「占有し」「税金を負担」して、25年間他の相続人は異議を述べず、相続開始のときから叔父様が所有の意思で占有していた場合、時効取得を認める判決があります。(最高裁判決・昭47年9月8日)この判例は、叔父様が「分割協議は済んでいない」と認識しているならば適用されません。
ご質問の内容ですが「遺産分割協議」に相続人全員が参加できる状況にあれば、上記???を考慮して財産をどのように分けるかを話し合いによって皆様が決める事になります。

参考になった:2件

質問者コメント

時効ですか。
時効になったら1円も入ってこない可能性があるんですね。
そうなると叔父が時効を知っているかどうか
知っていたら少しでも貰えるようにするとか
駆け引きになるのですね。

有り難うございます。

回答No:2
投稿日時:2010-05-26 10:28:09
回答者: 司法書士山口達夫事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

兄弟間ですから、悩ましいですね。その土地に家を建てることについて、なんとなく長男から話があって、兄弟姉妹が十分考えずに了解されたんでしょうか。この課題に取り組む前提として、最初になされるべきことは、関係者における事実関係の確認です。兄弟姉妹で相続をどう考えたのか、今後どう考えるのか、同一歩調でいく兄弟姉妹が何人いるのか、とりあえす、だれが長男と話し合いを始めるのか。当然お金の話を煮詰めることが大事です。時間をある程度見込んでおく必要があります。調停や審判でも私の経験からは1年間ぐらいは必要でしょう。その上で、法的手段に訴えても解決したい者が何人いるか。法的手段に訴えても、他の兄弟姉妹の多くに理解してもらえるようにすれば、お母さんの今後の人生の重荷が少しでも軽くなるようにできると思われます。じわじわ、粘り強く、まずは話し合いからが基本です。

参考になった:3件

質問者コメント

有り難うございます。

まずは話し合いから入っていくのですね。
そのように勧めてみます。

回答No:1
投稿日時:2010-05-25 10:10:44
回答者: いろは法務司法書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

段階的な解決方法をご案内致します。
?まず祖父の法定相続人全員(母の兄弟5人→祖母の法定相続人の地位も兼ねる)で遺産分割の協議を行ってください。長男が建物を建てて住んでいる現状から考えますと現実的な解決方法としては,土地は長男が取得し,他の4人の相続人に対しては,長男がその代償金を支払うという内容がよろしいのではないでしょうか。相続人一人あたりに支払う代償金は,土地の時価の1/5が目安となります。もちろん売買により換金した上で1/5ずつ売買代金を分け合うとの内容でも構わないと思います。
?協議が整わない場合は,家庭裁判所において遺産分割の調停,審判の手順で解決を図っていくことになります。
尚,上記の「協議・調停・審判」において土地の取得者が長男以外が取得することになった場合は,長男が今まで支払っていた土地の固定資産税の精算,また長男が土地を独占的に使用していたことに対する使用料等の対価の精算も必要になります。
また,最近はこの手の解決方法として注目されているのは,「身内同士で長期に揉めたくない,早くすっきりしたい」ということで相続分(相続財産である土地の法定持分ではありません)を第三者へ譲渡をして,金銭を得る,という解決方法です。この場合は,他の相続人はその第三者を交えた遺産分割協議を行っていくか,その第三者が譲受けた相続分を,価格と費用を払ってその第三者から譲受ける(1箇月以内)ことにより取戻すかの選択に迫られてしまいます。

参考になった:4件

回答者コメント

「?」は文字化けです。正しくは(1) (2)です

質問者コメント

有り難うございます。

ということはお金を請求して
話し合いが駄目なら裁判所でということですね。

「第三者へ譲渡をして,金銭を得る」というのが
よく分かりませんが第三者を巻き込んで迷惑がかかりますよね。
どうやったらいいんでしょうね。
よろしかったら教えて下さい。
宜しくお願いします。

回答者コメント

「相続分を第三者へ売買をし,その対価を得る」ことについて
遺産分割協議が長期化するような場合,実際に相続財産を手にするまでには時間が掛かってしまいます。早期に相続分財産価値相当の対価を得たい場合にその効果を発揮いたします。具体的な手続きとしては,全相続財産に対する法定相続持分価格を対価として,自身の相続分を第三者へ売買します。この時に「相続分譲渡契約書」等を作成しておきます。併せて他の法定相続人全員に対し,内容証明付郵便で「相続分を誰々に譲渡した旨」通知を行います。通知を受け取った他の法定相続人は,今後相続分の譲受人を含めた遺産分割協議を行っていくか,相続分譲受人から相続分を買戻す(取戻す)かの選択(1ヶ月以内)を迫られてしまいます。遺産分割協議に第三者を巻き込むことは避けたいと望むのが通常です。よって他の法定相続人は相続分の譲受人である第三者から相続分を買戻す選択をする可能性が高くなります。実際にこの手続きをとるか,とらないかは別としても,この手続き自体が交渉の有効手段になっていく場合があります。但し,実際この手続きをとる場合,税務上の解釈が複雑になることがあります。事前に所轄税務署にご相談の上,ご検討下さい。

質問者コメント

有り難うございます。

なんだか難しそうですね。
それに人に迷惑をかけるから
買い取ってくれといいにくいし、
多分専門の人が買ったりするんでしょうね。

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