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質問

時効取得
困り度: ★★★★★

専門家の皆様、教えて下さい。

私の父名義の農地があります。登記簿の概略は下記の通りです。

1 所有権移転 昭和53年売買 所有者A (私の祖父)
2 所有権移転請求権仮登記 昭和54年代物弁済予約 X(私の伯父)
 2番所有権移転請求権の移転 平成5年相続 Y(私の伯母)
3 所有権移転 平成1年9月25日相続 所有者B(私の父)


父は平成22年1月に亡くなりました。

この土地、平成1年10月から伯母Yが使っています(占有)ので、今回この土地を伯母の名義に変えようと思います。

農地の所有権移転登記には農地法許可がいらない。
占有から20年たっているので時効取得ができる。

これは調べましたが、
(1)父の相続登記が必要かどうか。
(2)2番の仮登記はどうなるのか。

これがわかりません。


どうぞ宜しくお願い致します。


教えてNo.15 質問者:1 投稿日時:
2010-05-12 16:24:35

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-05-12 17:53:56
回答者: 大川司法書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

早速回答申し上げます。

(1)父の相続登記が必要かどうか。
→不要と考えられます。
  理由:取得者が占有を開始した後に当該相続が発生しているからです。

(2)2番の仮登記はどうなるのか。
→混同で消滅します。
  (登記申請自体は必要で、所有権登記名義人となった伯母さまが権利者兼義務者となり、実質単独申請できます。)

取得時効の援用をするとのことで、裁判所の手続を経て、登記をする流れになるかとは思います。
詳しいお手続きは、実際にご依頼になる司法書士にご相談ください。

参考になった:3件

回答者コメント

追記いたします。

他の先生がおっしゃられるように裁判所の関与なしで共同申請ができます。
しかし、登記義務者の相続人に一人でも同意がない場合や占有自体などに紛争性がある場合は、裁判の手続を経る必要が出てきます。これらの紛争性の有無は登記申請人当事者はもちろん、登記申請代理人としても確認すべきことであります。

「裁判所の手続を経て、登記をする流れ」は、
「裁判所の手続も検討しながら、登記をする流れ」という意味で申し上げました。

言葉足らずをご容赦ください。

回答No:2
投稿日時:2010-05-12 18:05:43
回答者: 司法書士後藤秀徳事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★☆☆

>取得時効の援用をするとのことで、裁判所の手続を経て、登記をする流れになるかとは思います。
こちらのみ、
権利者
 Y(私の伯母)
義務者
 亡B相続人甲某(相続人全員)
 亡B相続人乙某
の共同申請により登記申請出来ると存じます。
占有時においても時効完成時においても所有者B(私の父)はご存命であった為、相続登記は不要でしょう。又、Y(私の伯母)が所有権を取得すると同時に2番仮登記は「混同」を原因として抹消される事となります。

参考になった:6件

回答No:3
投稿日時:2010-05-12 18:31:59
回答者: 司法書士法人遠藤事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

1.Bへの相続登記が必要かどうか。
   取得時効による所有権移転の登記に当たって、所有権登記名義人(B)が死
  亡している場合の登記手続は、時効取得者(Y)と所有権登記名義人(B)の相
  続人との共同申請による。(登記研究401号161頁)
   したがって、今回のケースではBの相続登記は不要です。Bの相続人全員とY
  とでBからYへの所有権移転登記を申請することができます。

2.2番の仮登記はどうなるのか。
   この仮登記は、Yへの時効取得による移転登記後に、Yが権利者兼義務者と
  なって申請により抹消することになります。

参考になった:3件

回答No:4
投稿日時:2010-05-12 18:43:19
回答者: いろは法務司法書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

(1)時効取得の原因日は占有開始の日です。占有開始日において未だお父様の相続は発生しておりませんのでお父様の相続登記は必要はありません。お父様の所有権移転登記義務を承継したことになりますのでお父様の法定相続人全員が登記義務者となり平成1年10月日不詳時効取得を原因として伯母様を権利者とした共同申請により所有権移転登記をする事になります。特に裁判所の関与は必要ありません。
(2)2番仮登記は所有権と仮登記権利者が同一人に帰属したとき,すなわち叔母様に帰属したときに他に権利混同の障害になるような権利が生じていなければ混同により消滅します。よって叔母様の時効取得による所有権移転登記の後件で平成5年の相続日を混同の日付として単独で所有権仮登記の抹消登記申請ができます。

参考になった:4件







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