質問
| 時効取得 | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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専門家の皆様、教えて下さい。 Tweet |
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| 教えてNo.15 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-05-12 16:24:35 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-05-12 17:53:56 回答者: 大川司法書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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早速回答申し上げます。 |
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| 回答者コメント |
追記いたします。 |
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回答No:2投稿日時:2010-05-12 18:05:43 回答者: 司法書士後藤秀徳事務所(神奈川県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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>取得時効の援用をするとのことで、裁判所の手続を経て、登記をする流れになるかとは思います。 |
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回答No:3投稿日時:2010-05-12 18:31:59 回答者: 司法書士法人遠藤事務所(東京都) 自信度: ★★★★★ | ||
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1.Bへの相続登記が必要かどうか。 |
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回答No:4投稿日時:2010-05-12 18:43:19 回答者: いろは法務司法書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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(1)時効取得の原因日は占有開始の日です。占有開始日において未だお父様の相続は発生しておりませんのでお父様の相続登記は必要はありません。お父様の所有権移転登記義務を承継したことになりますのでお父様の法定相続人全員が登記義務者となり平成1年10月日不詳時効取得を原因として伯母様を権利者とした共同申請により所有権移転登記をする事になります。特に裁判所の関与は必要ありません。 |
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