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2012/02/11 20:39現在

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質問

仮登記の抹消と登記原因証明情報
困り度: ★★★★☆

?平成3年にAからBに所有権移転請求権仮登記を経た。(原因 売買予約)
?Aは平成6年に死亡。
?BはAの次男。B以外の推定相続人が登記に協力しないため、訴えを提起。錯誤を原因に仮登記の目的を「始期付所有権仮登記」、原因を「死因贈与」と更正のうえ、本登記を命ずる判決。
?Bを除くAの推定相続人が控訴。
?控訴審で本物件についてはBCDの共有とする和解成立。
 ※ただし、別物件は、原因を「年月日贈与(始期Aの死亡)」と更正決定のうえ、仮登記に基づく本登記を命ずる和解。

この場合、?和解調書には登記原因の記載がないが、「相続」を原因としてBCDの共有名義にして良いか。一審判決文の中で、相続関係説明図が添付され相続関係は明らか。?仮登記の抹消を仮登記名義人が単独で抹消することができると考えられるが、この場合の登記原因証明情報は、「権利放棄」を原因に単独作成のもので良いか。

以上、ご教示をお願い申し上げます。


教えてNo.14 質問者:1 投稿日時:
2010-03-09 12:00:40

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:2
投稿日時:2010-03-10 21:33:38
回答者: 木村睦生司法書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

1.和解のとおり、贈与により本登記をする。
2.相続により共有名義にして、権利混同により仮登記を抹消する。

宜しくお願い致します。

参考になった:6件

質問者コメント

木村様
お忙しい中、どうもありがとうございました。







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