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質問

仮登記されているものを本登記する時の登録税?
困り度: ★★★☆☆

平成17年9月26日に所有権移転の仮登記がなされているものを今回本登記したいのだが登録税が分かりません。
以前は本登記の半分の登録税を仮登記の時点で添付し本登記で残りを添付していたのですが???
21年現在仮登記は売買・贈与の原因に係わらず1000分の10の登録税 本登記は¥1000で良いとのことですが  教えて下さい。


教えてNo.10 質問者:1 投稿日時:
2009-10-18 16:46:10

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-10-18 19:04:03
回答者: 本多正純司法書士事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

所有権移転仮登記、仮登記の本登記の登録免許税

所有権移転の登録免許税は、土地・建物、1000分の20が本則。
例外として、「土地」売買の場合は1000分の10、仮登記の登録免許税は本登記の2分の1である。
そこで、「土地」の所有権移転仮登記は1000分の5となるかどうかだが?

登記実務は、
1.所有権移転仮登記の登録免許税は、本則の2分の1の1000分10で、「土地」売買に関しては本登記も仮登記も登録免許税は同額。
2.但し、仮登記を本登記にするときの登録免許税は、仮登記のときに既に1000分の10支払っているので、不動産1個につき、1000円でよい。



参考になった:6件

回答No:2
投稿日時:2009-10-19 08:53:43
回答者: 司法書士上月法務事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問の意味が少し読み切れないのですが、基本的にはご質問の内容で良いと思います。但し、「本登記は¥1000で良いとのことですが」の部分については、本登記の全てが1000円ではなく、「登録免許税を計算して、その2分の1が1000円に満たない場合は、1000円となります。」の意味かと思われます。

参考になった:8件

回答No:3
投稿日時:2009-10-19 10:27:43
回答者: おおかわら司法書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

所有権移転の仮登記に関する登録免許税は下記のとおりとなります。

今回のご質問

1.平成17年9月26日の仮登記の本登記の登録免許税 
?売買の場合
土地の場合は1,000円
建物の場合は課税価格の10/1000
?贈与(その他の原因)の場合
土地・建物にかかわらず、課税価格の10/1000

2.現在の登録免許税
?仮登記 課税価格の10/1000
?仮登記の本登記 原則10/1000
         土地の売買の場合1,000円

となります。

所有権移転仮登記の際の登録免許税は、現行法でも
仮登記の登録免許税・・・登録免許税(本則)の1/2
仮登記の本登記の登録免許税・・・上記で支払った登録免許税の残り
となっていますが、登録免許税の税率自体がご質問における仮登記の時期と、現在とでは変更しています。
 
ご質問の仮登記の時期の所有権移転の登録免許税率は10/1000(本則)であり、現行法は20/1000(本則)(租税法72によって土地については10/1000)となっています。本登記の際、免除される税率は、あくまでも現行法の本則の税率の1/2となるので、たとえ、仮登記当時の所有権移転の登録免許税が10/1000であったとしても、現時点の税率の20/1000をもとに算定され、現時点で本登記を申請する場合の登録免許税は、課税価格の10/1000(土地の場合は1,000円)となります。

上記以外にも時期や条件によって登録免許税率が変わってくる場合がございますのでご注意ください。

参考になった:14件







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